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三井化学グループ贈収賄防止基本方針を策定

2016.12.06

三井化学株式会社

三井化学株式会社(社長:淡輪 敏)は、次のように「三井化学グループ贈収賄防止基本方針」を策定いたしました。

三井化学グループ贈収賄防止基本方針

概要及び宣言

年々拡大を続ける事業のグローバル展開及び近年の贈収賄行為に対する世界的な関心の高まりに鑑み、国際的な贈収賄防止体制の更なる整備・強化は、三井化学グループ全体で取り組むべき重要課題です。

三井化学グループは、日本の不正競争防止法、米国の海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act)、英国の贈収賄禁止法(Bribery Act)をはじめとする、三井化学グループが事業を展開するあらゆる国・地域における贈収賄を防止する規制(以下「贈収賄規制」といいます。)を全て遵守します。三井化学グループは、利益か法令・ルール遵守かの選択を迫られた場合には、躊躇なく法令・ルール遵守を優先します。

三井化学グループは、三井化学グループの贈収賄防止に関する基本的な考え方や三井化学グループの役員及び社員が遵守すべきルールを明確にし、贈収賄を未然に防止することを目的として、本基本方針を策定しました。本基本方針は、三井化学グループの全ての役員及び社員に適用されます。

2016年12月1日 社長 淡輪 敏

遵守事項

  1. 贈収賄の禁止
    三井化学グループの役員及び社員は、いかなる者との間でも、贈賄行為及び収賄行為を一切行いません。
  2. 贈収賄防止体制の整備
    三井化学グループは、コンプライアンス担当部署や内部通報窓口の公平かつ公正な運用に努め、贈収賄行為を防止するための組織体制を維持・運営します。
  3. 教育・研修の実施
    三井化学グループは、贈収賄行為の防止に向けた倫理意識の更なる徹底、贈収賄防止体制の運用の担保のため、役員及び社員に対する定期的な教育・研修を継続します。
  4. 監査及び制度の見直し
    三井化学グループは、定期的な監査により、贈収賄防止体制が実際に機能しているか否かを確認するとともに、当該監査結果を基に、本基本方針を含む三井化学グループの贈収賄防止体制の有効性を継続的に見直し、必要に応じて改善を行います。
  5. 取引内容の記録及び保管
    三井化学グループは、各国の贈収賄規制及び本基本方針の遵守を裏付けるべく、適切な内部統制システムのもと、支出に関する承認書面、会計帳簿等を事実に基づき正確に記録し、関連帳票を適正に保管します。
  6. 懲戒
    三井化学グループは、その役員及び社員が本基本方針に違反した場合、就業規則等に従い、適切かつ迅速に処罰を行います。

用語の定義

  1. 「贈賄行為」とは、公務員等に対し、営業上の不正の利益を得るために、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又は、その地位を利用して、他の公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として、直接又は間接を問わず、金銭その他の利益を供与すること、又は供与の申込み・約束をすることをいいます。
    例えば、国公立大学の教職員、国公立病院の医師・職員等に対する供応接待や贈答も、贈賄行為に該当し得ます。
  2. 「収賄行為」とは、自己又は第三者の利益を図ることを目的として、自らの職務に関する行為に関連して、金銭その他の利益の提供を受けること並びにその要求及び約束をいいます。
  3. 「贈収賄行為」とは、贈賄行為及び収賄行為をいいます。
  4. 「公務員等」には、以下の者が含まれます
    1. 日本及び外国の政府又は地方公共団体(以下「政府」といいます。)の公務に従事する者
    2. 公共の利益に関する特定の事務を行うために特別の法令によって設立された組織の事務に従事する者
    3. 政府から特に権益を付与された次に掲げる公的な企業又は団体(以下「企業等」といいます。)の職員
      (i) 政府が議決権のある株式又は出資金額の過半数を直接又は間接に所有する企業等
      (ii) 政府が役員の過半数を任命又は指名する企業等
      (iii) その他政府が実質的に支配する企業等
    4. 政党及びその職員
    5. 公職の候補者
    6. 公的機関の公務に従事する者
    7. 政府又は公的機関から権限の委任を受けてその事務を行う者
    8. その他、上記①ないし⑦に準じる者
  5. 「役員及び社員」とは、三井化学グループで働く全ての役員並びに社員、嘱託及び臨時雇用等、三井化学グループ各社と雇用契約を締結している者をいいます。